誰も住まなくなって放置されたままの空き家が全国で急速に増加し、大きな社会問題になっています。
この問題には、少子高齢化と人口減少による日本がかかえる大きな課題が関係しています。
その問題に平成27年に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が施工されました。
管理されず、放置された空き家は、蚊などの害虫の発生源となり、近隣住民へのトラブルの原因にもなります。
さらに、街の景観を損ない、不法投棄や放火などの防犯上の重大なリスクにもつながりかねません。
こうした管理のできていない迷惑な空き家を減らすためにこの法案が施工されました。
ただ、放置されたままの空き家は、所有権の登記名義人は亡くなられた方のままで相続登記もされず、管理を促すことができませんでした。
この度、新たな法案により相続登記の申請義務化が決定されました。
今後は、正当な理由がなく登記を怠ると過料を支払わないといけなくなる場合がでてきます。
相続で取得された土地・建物の管理を相続人はこれから余儀なくされるようになっていきます。
このような、相続した土地・建物の売却、管理、活用を弊社にてご提案させていただきます。